中国に再抗議、パラセル諸島海域で海上埋め立て
2010/08/07 06:10 JST配信
ベトナム政府は5日、ホアンサ諸島(英名:パラセル諸島、中国名:西沙諸島)の領有権を巡り、再びベトナムの主権を侵害する問題を起こしたとして、中国政府に抗議した。
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東南アジア海における平和と公平のため
中国に再抗議、パラセル諸島海域で海上埋め立て
2010/08/07 06:10 JST配信
ベトナム政府は5日、ホアンサ諸島(英名:パラセル諸島、中国名:西沙諸島)の領有権を巡り、再びベトナムの主権を侵害する問題を起こしたとして、中国政府に抗議した。
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青く、穏やかな南シナ海に緊張が走った。6月23日、インドネシア領ナトゥナ諸島のラウト島から北西57カイリ(約105キロ)。現場海域からの立ち退きを命じるインドネシア海軍艦船に対し、中国の白い大型漁業監視船が、「拿捕(だほ)した中国漁船を解放しなければ攻撃する」と警告。大口径の機銃が銃口を向け、インドネシア海軍艦も応戦準備に入った--。(3面に質問なるほドリ、6面に関連記事)
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中国漁船の「船海戦術」、世界の食料危機と紛争を煽る
AUGUST 14, 2009 08:15
「中国の漁船が世界の海で、魚を獲りまくっている」。米海軍戦争大学の中国海洋研究所理事であるライル・ゴールドステイン博士は、最近、米ジェームズタウン財団の「チャイナブリーフ」に寄稿した原稿でこのように警告した。ライル博士は、「中国の漁業は環境だけでなく、外交や安保側面でも複雑な問題を抱えている」とし、「中国のほかの懸案に比べ、相対的に注目を受けていない中国の漁業に関心を持つ時期に来ている」と主張した。
つづきは下記のリンクをご覧ください。
AUGUST 14, 2009 08:15
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南シナ海の領土紛争 - パラセルとスプラトリーをめぐる複雑な問題を解く
【東南アジアの火種】
南シナ海には、ベトナムが中国や他の東南アジア諸国と領有権をめぐって争っているパラセル諸島やスプラトリー諸島がある。 1991年にカンボジア問題が解決されて以降、東南アジアには目立った国際紛争がなくなったため、いまでは南シナ海の島々をめぐる領有権争いは、東南アジアにおける紛争の潜在的要素とみられている。
パラセル諸島はベトナム名を「ホアンサ諸島」、中国名を「西沙諸島」という。スプラトリー諸島はベトナム名で「チュオンサ諸島」、中国名で「南沙諸島」とよばれる。パラセル諸島はベトナム・中国・台湾の3ヶ国が領有を主張しており、スプラトリー諸島はベトナム・中国・フィリピン・台湾・マレーシア・ブルネイの6ヶ国が領有を争っている。
続きは下記のリンクをご覧ください。
http://www5c.biglobe.ne.jp/~vdg/book_islandsdispute.html
フィリピン、マレーシア、ブルネイ、インドネシアの各国政府と国民への書簡(1)
東南アジア海研究基金(http://www.seasfoundation.org)(2)より
近年、東南アジア海の領有をめぐる紛争がわれわれの関心を集めている。紛争の当事者の中でも、中国は他の国々にとって最も大きな脅威となっている。その理由として第一に、この海域における中小の島嶼、サンゴ礁に対する主権については様々な意見の相違があるにも関わらず、中国が東南アジア海全域について自国の領有を主張したのである。第二に、中国の軍隊が近年急速に近代化・拡大しており、地域内最大の規模にまで成長してきたのである。第三に、中国は紛争当事国の中で紛争中の島に武力を用いて侵略したことのある唯一国である。
東南アジア海における中国の主張は、あたかも特定の個人が大気中すべての酸素に対する唯一の所有者であるかのようだ。この主張は違法かつ不当であるのみならず、仮にそれが現実となれば、東南アジア諸国は中国によって支配され、有事の際などその他の世界各国も東南アジア海を移動することが中国によって制限されるのである。
したがって、東南アジア海が中国の領土又は湖にならないようにする事は、関係各国にとって大事な問題である。フィリピン、マレーシア、ブルネイ、インドネシア、ベトナム、ASEAN諸国、中国、そして世界のすべての国々は、海洋法に関する国連海洋法条約(UNCLOS)に基づき、国際的な海域において共に権益を持っているのである。フィリピン、マレーシア、ブルネイ、インドネシア、ベトナムなどのASEAN諸国と関係各国は、その権利を守るために中国の不当な野望に対抗する共同行動をとる必要がある。
我々は、フィリピン、マレーシア、ブルネイ、インドネシア、ベトナム各国の政府と国民が小異に捕らわれず、大同団結でUNCLOSの原則に基づく東南アジアの海のための解決策を探求していくことを提案する。また、関係各国にもその解決策を積極的に支援するよう呼びかけたい。その解決策についてわれわれは次のように提案したい。
1. 東南アジア海において、領海、排他的経済水域、大陸棚の権益を確定する際に満潮時に海中に没する島・サンゴ礁などを基準にしない。
2. 満潮時にも海中から突き出る紛争対象となっている諸島・サンゴ礁は、十二海里領海の権利を確定するときに検討対象にされるが、十二海里の外側にある排他的経済水域・大陸棚の権利を決める際の対象にはされない。紛争対象となっている諸島・サンゴ礁を最終的に領有する国は、十二海里領海の権利を認められるが、これを利用して十二海里の外側にある排他的経済水域・大陸棚の領有を主張することは出来ない。
3. 東南アジア海において紛争中の対象を除いてUNCLOS第II章に基づく海域、UNCLOS第V章に基づく排他的経済水域、UNCLOS第VI章に基づく大陸棚は中国、フィリピン、マレーシア、ブルネイ、インドネシアとベトナムそれぞれの所有権に属する。
4. 上記の領有権の分け方に使用される基礎線(base line)は、UNCLOS(第5、6、7条。フィリピンとインドネシアに限り第47条)に従う。
5. 複数の海域が重なる紛争箇所において、紛争は国際法に基づいて公正に解決される。
6. UNCLOSが認めている他の国の権利も保証される。
チュオンサ諸島(スプラトリー諸島)、ホアンサ諸島(パラセル諸島)とスカボロ礁などの紛争対象海域について、各国は排他的経済水域又は大陸棚の権益を求めてはならない。従って、排他的経済水域又は大陸棚の割り当ては、紛争中の海域に左右されない。この割り当ては、フィリピン、マレーシア、ブルネイ、インドネシア、ベトナムとその他の国の権利と安全を保証する。
フィリピン、マレーシア、ブルネイ、インドネシアとベトナムが互いに協力せず、また国際社会からの支援を受けずに、それぞれの主張だけを追求すれば、東南アジア海は中国の領土になりかねない。この危機を回避するため、各国は国際舞台においては共通の声を出す必要がある。我々は国連海洋法条約(UNCLOS)のもと、互いに協力し合い、国際社会の支援を得てこの地域の問題を公正に解決する努力をしなければならない。
oOo
(1)この記事(英語版)は、2008年11月17日月曜日に The Manila Times (マニラタイムズ)に掲載されました。
(2)東南アジア海研究基金は世界中にいるASEAN諸国出身の人々の寄付により設立された民間組織である。本書簡に述べられた見解は、必ずしもASEAN各国の立場を反映していない。